初めに私のプロフィールをお読みください

夫婦間のお金のやりとりも慎重に!贈与税について知っておくべきこと

夫婦の関係が良くなければ家計管理はうまく行かない。

こんにちは、nocotoです。

結婚したらお金の管理をしっかりしなきゃ!

ということで、毎月少しずつですが、長年、積立を続けていました。

私が専業主婦だった頃から。

専業主婦だったので当然、私には収入がありませんでした。

夫の口座から私の口座に振り替えて、積立てていたのです。

 

積立を始めた理由は、財産を少しは分散させておいた方がいいのかなと思ったから。

今思えば、あまり意味のないことでしたが。

夫からの積み立てをやめた二つの理由

やがて夫と会社を設立し、私は専業主婦ではなくなりました。

>>夫と会社を設立するまでのお話

これを機に、夫からの積立てを解約することにしました。

夫からの積み立てをやめた一つ目の理由

一番の理由は、私にも収入が入るようになったことです。

社会保険や税金を自分で支払えるようにもなりました。

私にも収入を得られるようになったことによって、財産を分散させる必要性が感じられなくなりました。

>>パートでいくら稼げばいいの?106万円・130万円・150万円が扶養を外れる時の「壁」!お金のことが苦手な人へ分かりやすく説明

>>個人事業主になりたい主婦へ「扶養から外れるのは所得いくらから?」を分かりやすく説明

夫からの積み立てをやめた二つ目の理由

税金の説明会に参加した時のことです。

その時の税理士に聞いた話から、少々不安を感じたのです。

どうやらあまり意味もなく、夫からお金をもらうのは良くないということだったのです。

 

一年間で贈与できるのは110万円まで。

つまり、贈与税は110万円までが控除されるということ。

もちろん、贈与税を支払うなら500万円でも1,000万円でも、いくらでもいただいて結構。

110万円までの範囲であれば、夫が妻に110万円あげようと、私が母から100万円もらおうと、控除の範囲内なので、贈与税はかからないのです。

しかし、110万円の贈与税の控除の範囲内であったとしても、配偶者から継続してお金をもらっていると、贈与の意思があったとみなされ、贈与税が課せられることがあるそうです。

 

専業主婦の夫が亡くなったケースで、相続の時に発覚した厄介な例があります。

夫が亡くなった時に、働いていた夫よりも専業主婦の方が多額のお金を持っているという、不自然なケース。

この専業主婦には贈与税が課せられたそうです。

 

夫婦間でもお金のやりとりには気をつけなければいけません。

贈与税ワンポイントアドバイス

ある程度まとまったお金を贈与したい場合もあるかもしれません。

その場合、一度で受け取ってしまうと、税率が高くなってしまい、高額の税金を支払うことになります。

そこで、贈与税の支払いを少なくする方法があります。

例えば600万円の贈与がある場合、200万円ずつ3年間に分けてもらうという方法をとれば、贈与税の節約になります。

兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子(未成年)への【一般贈与財産】の場合

 

①600万円を一度にもらう場合

 

600万円×贈与税率30%-65万円=115万円
贈与税は115万円ということになります。

 

②600万円を3年かけてもらう場合
200万円×贈与税率10%×3回=60万円

贈与税はトータルで60万円ということになります。

結果、3年間に分散させてもらった方が、55万円の贈与税が節約できます。

 

夫婦で「賢く」「気持ちよく」家計の管理をしましょう。こちらの記事もお読みください。

>>夫婦のお金は把握してる?オープンな関係で管理していますか?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください