こんにちは、nocotoです。
小学生くらいの子供を持つママ友達と集まると、パートについての会話が多くなります。
「扶養から外れないように働かないと。でもいくらだっけ?103万円だっけ?」
という話がよく飛び交います。
どうやらお金の話が苦手な人は多いようなので、基本的なことを分かりやすく説明したいと思います。
2018年1月以降、注意すべき壁は、106万円・130万円・150万円の三つ。
では、具体的に三つの壁を見ていきましょう。
保険上の扶養の範囲
保険上の扶養については、2016年10月から適用されています。
まず、以下の二つの要件が両方とも揃えば、働く期間がごく短い場合以外は保険上の扶養から外れることになります。
保険上の扶養が外れる→年金保険料と健康保険料を自分で納める
労働時間・日数が以下の二つを満たしてしまえば、金額に関わらず、保険上の扶養から外れるのです。
- 通常の労働者の1週間の所定労働時間の3/4以上
- 1か月の所定労働日数の3/4以上であること
そしてこれを満たさない場合には、後に説明する五つの要件を全て満たせば、保険上の扶養から外れることになります。
パート先の会社の規模等によって、壁が2つに分かれており、注意が必要です!
ではどのように分かれているか見ていきましょう。
社会保険の加入基準が106万円の会社でのパートの場合
説明に入る前に一応確認しておきますが、社会保険の加入基準に関しても、103万円だと勘違いしている人が多くいます。
全く関係がないことなので、103万円のことは忘れましょう!
社会保険の加入基準が106万円の会社には、以下のような基準が設けられています。
- 会社の従業員数(被保険者)が501人以上
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が1年以上の予定
- 学生以外(夜間・定時制は除く)
- 月額88,000円以上
88,000円×12ヶ月=1,056,000円→約106万円
つまり、106万円の壁というよりも、月額8万8千円の壁と言った方が正確でしょう。
月額8万8千円の判定では、残業代や通勤手当は含めません。
保険上の扶養を外れるには、上の五つの要件を全て満たさなければならないので、例えば、
月額92,000円、週18時間労働の場合
→保険上の扶養からは外れない。
つまり、週20時間以上の所定労働時間でなければ、月額88,000円以上であっても関係がないということになります。
五つの要件を満たした場合、106万円を超えたあたりは約17万円の社会保険料負担が生じることになり、実質的な手取りは90万円を切ることになります。
社会保険の加入基準が130万円の会社でのパートの場合
先ほどの五つの要件のうち、5番目の「月額」については、金額も内容も変わります。
108,334円×12ヶ月=1,300,008円→130万円
正格に言えば月額108,334円が壁ということになります。
106万円の壁とは異なり、通勤費も含めて判定します。
五つの要件を満たした場合(88,000円→108,334円に置き換える)、130万円を超えたあたりは約19万円の社会保険料負担が生じることになり、住民税・所得税も合わせると、実質的な手取りは110万円を切ることになります。
また、130万円を超えるが、五つの要件を満たさない場合には、社会保険ではなく、国民年金と国民健康保険に加入することになります。約25万円の負担になるので、更に手取りは減ります。
税制上の扶養の範囲
税制上の扶養の範囲は、2018年1月から変更となりました。
税制上の扶養から外れる→配偶者控除が受けられなくなる
税制上の壁は150万円
- 配偶者控除の範囲が、103万円から150万円に引き上げられました。ここで103万円の壁は消滅しました!
- 配偶者特別控除は144万円から201万円へ拡大!夫の年収が1220万円、妻の年収が201万円をそれぞれが超えなければ配偶者特別控除が適用されます。
配偶者特別控除→いきなり税負担が増え、手取りが減ってしまうということがないように設けられている仕組みのこと。
パート年収が150万円を超えたからと言って急に税金が増えるわけではありません。
201万円までは段階的に配偶者特別控除が受けられ、201万円を超えると無くなります。
その他、気を付けるべきは100万円と103万円
扶養から外れる時の「壁」については既にお話しました。
実はもう一つ、気をつけるべき事があります。
扶養から外れる少し前の段階の金額から、所得に対して課税されることになり、住民税・所得税を納めることになります。
- パート収入が103万円以下で他に所得がない場合→所得税及び復興特別所得税はかかりません。
- パート収入が100万円以下で他に所得がない場合→住民税(所得割)はかかりません。
※パート収入が100万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民税(均等割約5千円)がかかる場合があるので、市区町村でお尋ねください。
また、103万円を超えると、夫の給与に加算される配偶者手当をもらえなくなるケースが多いので、基準を確認しておきましょう。
100万円、103万円も壁と言えば壁なのかもしれませんが、106万円を超えるまでは扶養から外れることはありません。
まとめ
お得に働くことを考えるには、多数のパターンのシミュレーションが必要になります。
そのために必要なデータを、以下に挙げておきます。
パート先の社会保険加入基準
夫の年収
配偶者手当が支給される基準額
住民税が発生する収入金額
最後に、扶養から外れる場合はいくら稼げばいいのか?
税金、保険、夫が控除を受けられなくなる等、全てを考慮すると、170万円~180万円程度ということになります。
個人事業主として働きたい人への記事もあります。
>>個人事業主になりたい主婦へ「扶養から外れるのは所得いくらから?」を分かりやすく説明